【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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賃借物の無断転貸等

民法(債権法) 
​重要度
 ★★
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​『 許せない      
  許可のない
       
 彼女を又貸し サイコパス 』
 解除 転貸等 催告 不要(PASS) 

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賃貸借の無断転貸等

賃借人が
・賃貸人の許可なく
・賃借物を転貸(または賃借権の譲渡)をした場合​

賃貸人は
・催告不要で
・賃貸借契約を解除できる

 アパートの入居者が大家さんに無断で部屋を他人に又貸し(転貸)したり、他人に部屋を借りる権利を譲ったりした場合には大家さんは催告なしで賃貸借契約の解除をすることができます。

 家賃の滞納(履行遅滞による解除)の場合のように「相当の期間」を定めて催告して、その間待つ必要はありません。(⇒ 履行遅滞による解除権 ) 

 大家さんは入居審査をして「この人なら」大丈夫と判断して部屋を貸しています。無断で又貸しすることはこれを根底から覆す行為なので即、契約解除できるものとされています。

 ただし、家賃の滞納(履行遅滞)の場合と同様にこのルールは「信頼関係破壊の法理」による修正を受けます。
 従って、無断で又貸ししてもそれが信頼を裏切るような行為とまでは言えないと判断される場合には解除ができない場合もあります。

 例えば、事務所を借りている個人事業主が自分一人だけの会社を設立して費用計上の為にその会社に部屋を賃貸して、実際にはそれまでと同じように自分一人が利用している場合です。

 このようなケースでは入居者と又貸しした相手(転借人)は実質的に同一であることから信頼関係は破壊されていないとして解除が認めらない場合があります。


(賃借権の譲渡及び転貸の制限)
第六百十二条 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。