【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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抵当権とは

民法(担保物権) 
​重要度
 ★★★
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『 鉄道では優先をして占有はせず 』
 抵当権  優先弁済権  占有せず   
画像
umiiさんによる写真ACからの写真
抵当権とは
不動産を占有せず、競売代金等から優先的に弁済を受けることができる権利

​
そもそもこの名前が意味不明

 抵当権の「抵」は「抵抗」の「抵」で、対抗するとか相当するという意味の漢字で、英語のcounter(カウンター)に近いニュアンスです。

 「当」は「当てにする」の「当」で、この二つの漢字を合わせると「貸金に相当するものとして回収の当てにする権利」というほどの意味になります。


抵当権がなくても競売には掛けられるけど
 債権者は貸金を返済してもらえない場合、抵当権がなくても債務者が所有する不動産やその他の財産を競売に掛けて売却代金から貸金を回収することができます。

 ですが、債務者が色々なところからお金を借りていた場合、売却代金は他の債権者と分け合うことになり、わずかな金額しか回収できないことになります。

 そこで抵当権を債務者等の不動産に設定しておくと、売却代金から優先して売却代金を回収でき、残りを他の債権者が分けあうという特権的地位を獲得できます。


占有されると住宅ローンの家に住めない
 抵当権は「占有を移転しないで」不動産を担保にする権利です。

 条文にはサラッと書いてありますが、これは非常に重要です。

 もしも抵当権で不動産の占有が移ると35年の住宅ローンで新築した家に銀行員がやって来てローンの完済まで住み続け、ボロボロになった家を35年後に返してもらうことになります。

 既に子供は独立し、数年も住んだら老人ホームへ引越しです。これでは全然意味がありません。一方、人事部の命令でほぼ定年までそこに住まされる銀行員もたまったものではありません。

 ところが、恐ろしいことに占有が債権者に移る「不動産質権」という権利が存在します。しかし、この権利は超不人気で現実には殆ど利用されていません。
(抵当権の内容)
第三百六十九条 抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2 地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。この場合においては、この章の規定を準用する。​