【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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物上代位

民法(担保物権) 
​重要度
 ★★★
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『 押さえれば 火災は鎮火 大丈夫 』
    差押すれば   火災保険金 賃料 物上代位    
画像
Michael SchwarzenbergerによるPixabayからの画像
物上代位とは
 抵当権の付いた建物が火事で燃えて消えてしまっても、火災保険に入っていれば保険金がもらえます。

 この保険金は、言ってみれば建物の価値が変形した物(1000万円の建物が1000万円の保険金に変わった)ものと言えます。

 そもそも、抵当権はこの金銭的な価値だけを債権者(銀行など)が握る制度です。

 ですので、その価値がどんな形に姿を変えても、抵当権の効果が及ぶ(優先的に借金の返済に充ててもらえる)ものとされています。


賃料は不動産の価値をスライスしたもの
 ところで、物上代位は建物が燃えた場合の火災保険だけでなく、賃料にも及びます。
 家賃収入を手にしてもアパートは消えたりしませんが、年々、老朽化して数十年後には取り壊さなければならなくなります。

 この賃料とアパートの価値の関係はオニオンスライスと玉ねぎの関係に似ています。
 玉ねぎ(アパート)は価値が削られていき、オニオンスライス(賃料)に姿を変えていくように。

差押で誰に保険金を払うかはっきりさせて
 いくら抵当権の効果が火災保険や賃料に及ぶと言っても、保険会社や入居者は建物の持主に保険金や家賃を支払わなければなりません。

 ところが、家主に家賃を払ったのに、家主に融資していた銀行からも物上代位を理由に賃料の支払いを請求されたのではたまったものではありません。

 そこで、物上代位するには差押が必要だという制度にしました。
 裁判所が建物の持ち主への支払を禁止してくれれば安心して銀行(債権者)の方へ保険金や家賃を支払うことができるからです。