【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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借地権とは
借地借家法
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『 借地でも建物所有か、ちと癪だ』
借地
建物所有
目的
地
上権
土
地の賃
借
権
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借地権とは 建物の所有を目的とする
●
地上権
または
● 土地の賃借権
つまり、借地権は
地上権
がベースになるものと土地の賃貸借がベースになるものの2種類があることになります。
どちらも「借地権」として借地借家法の適用を受けますが、賃借権は債権なので登記請求権はありません。(地主は登記に協力する義務がありません。)
逆に、
地上権
がベースの借地権は物権なので登記請求権があります。(地主は地上権設定登記に協力する義務があります。)
(定義)
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
借地権 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。
二
借地権者 借地権を有する者をいう。
三
借地権設定者 借地権者に対して借地権を設定している者をいう。
四
転借地権 建物の所有を目的とする土地の賃借権で借地権者が設定しているものをいう。
五
転借地権者 転借地権を有する者をいう。