【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
  • ごろあわせさいきょうそうびⅠⅠ TOP
  • 宅建業法
  • 住宅瑕疵担保履行法
  • 景品表示法
  • 民法(総則)
  • 民法(物権法)
  • 民法(債権法)
  • 民法(親族相続法)
  • 不動産登記法
  • 都市計画法
  • 建築基準法Ⅰ宅建士
  • 建築基準法Ⅱ建築士
  • 区分所有法
  • 国土利用計画法
  • 農地法
  • 宅地造成等規制法
  • 土地区画整理法
  • 借地借家法
  • 地価公示法
  • 税法
  • その他関連知識
  • その他のごろあわせ
  • 単位換算【試験外】
  • オススメサイト
  • 利用規約

事務所に設置すべき5つのもの

宅建業法 重要度 ★★★
次を見る
『 超重量 四季報 専らジムに置く 』
   
帳簿 従業員名簿 標識 報酬 専任宅建士 事務所に設置   
画像
moritz320によるPixabayからの画像
事務所に設置すべき5つのもの
・標識
・報酬
・専任宅建士(従業員の5人に1人以上)
・帳簿
・従業者名簿 

「標識」の目的は闇業者の排除
「標識」は免許番号などが記載されており、免許を受けた宅建業者であることの証明です。
 この標識は事務所等の見やすい場所に掲示することが義務付けられています。
 逆に言えば、標識が無いと闇業者だということがバレやすくなり、闇業者としては非常に商売がしにくくなります。 



「報酬」はサービス料金表
「報酬」は売買や賃貸の仲介などの手数料を記載した一種の料金表です。

 これは報酬額を表示しないでおいて後で法外な報酬を請求することを防ぐのが目的です。
​ なお、報酬は法律で上限額が決められており、どんな高額な報酬でも認められるわけではありません。
​

 なお、「四季報」は上場企業の情報が集められた書籍で、辞書の様に分厚くて重い本です。
 株式に興味のない人にとっては筋トレの道具にちょうどいいかもしれません。
​
 ただし、株式市場と不動産市場は連動する場合が多く、不動産の価格の動向を判断する上で株式市場は無視できない存在です。
(宅地建物取引士の設置)
第三十一条の三  宅地建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所(以下この条及び第五十条第一項において「事務所等」という。)ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。