【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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帳簿の閲覧

宅建業法 重要度 ★★
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『 帳簿の内は帳(とばり)の内 』
 帳簿の内容 閲覧させる義務はない
画像
Cezary PiwowarskiによるPixabayからの画像
帳簿を閲覧させる義務はない
・帳簿に対する閲覧請求に応じる義務はありません。

帳簿の内容は取引の記録
 帳簿には取引した物件や取引相手の住所氏名、取引金額や報酬等の内部情報が記録されています。

 逆に、帳簿の内容を誰にでも見せていたら守秘義務違反です。

 マイホームを手放した日や売値まで近所の人たちに興味本位で閲覧されたのではたまりません。

 これに対して同じ事務所に設置すべきものの1つである「従業員名簿」は閲覧請求に応じる義務があります。


 ちなみに、帳(とばり)はカーテンのような吊り下げられた長い布で、向こう側を覆い隠すためのものです。

 「夜の帳(とばり)に包まれる」とは暗闇で見えなくなることを帳で隠すことにたとえた言葉です。