【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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帳簿の保存期間

宅建業法 重要度 ★★
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新築住宅 売主  自ら 10年  帳簿 5年   保存期間     
画像
Cezary PiwowarskiによるPixabayからの画像
帳簿の保存期間
・閉鎖から5年間が原則
・自らが売主の新築住宅の帳簿は10年間


5年未満では免許更新時にチェック不可
 帳簿には仲介や売買の取引の記録がされますが、この内容は宅建業免許の更新時にチェックされます。

 宅建業者の免許の更新期間は5年間なので、最低5年間の記録は残っていないとチェックできない期間ができてしまいます。


品確法の瑕疵担保責任(10年)とリンク
 帳簿の保存期間は5年間が原則ですが、宅建業者が(仲介ではなく)売主となって新築住宅を販売した場合には、その記録の帳簿の保存期間は10年に延長されます。

 これは、新築住宅の販売・請負には品確法が適用され、10年間の瑕疵担保責任が発生します(法律で強制的に10年保証を付けさせられる)。
 
 つまり、10年保証が義務付けられているのに、販売記録を10年が過ぎる前に捨てるなということです。