【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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標識の掲示

宅建業法 重要度 ★★★
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『 標識が全てを暗示 訳さなくても 』
 標識 全ての案内所・事務所 契約しないものも含めて
画像
Katja RiedelによるPixabayからの画像
標識の備置
国土交通省の定める標識を以下の場所の公衆に見えやすい場所に掲示しなければなりません。

・事務所
​・案内所(契約を行わない案内所も全て)

標識で闇業者を排除
 ​標識が無いと闇業者だということがバレやすくなり、闇業者としては非常に商売がしにくくなります。

 これと同じ仕組みなのが自動車の車検シールです。車検シールはフロントガラスの内側という非常によく見える場所に貼ることが義務付けられています。

 すると、車検を受けていない自動車はフロントガラスに車検シールが貼られていないことで、すぐに無車検だということがバレてしまいます。

 その結果、無車検の自動車は公道を走れなくなってしまいます。

 宅建業者の標識もこれと同じで、目立つ場所に標識がないことで、すぐに無免許の闇業者だということが露見してしまいます。
画像
胡麻油さんによる写真ACからの写真
【別バージョン】
『 標識の案内あって無事通行 』
 標識 案内所 物件所在地 事務所 国土交通省
『 仏事の案内をする標識 』
  物件所在地 事務所 案内所 標識
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(標識の掲示等)
第五十条  宅地建物取引業者は、事務所等及び事務所等以外の国土交通省令で定めるその業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
2  宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、あらかじめ、第三十一条の三第一項の国土交通省令で定める場所について所在地、業務内容、業務を行う期間及び専任の宅地建物取引士の氏名を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及びその所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。