【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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従業者名簿の記載事項

宅建業法 重要度 ★★★
【H29改正】
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『 入ってから辞める日まで10番と名声を死守 』     
従業員になった年月日 従業員でなくなった年月日
​              従業員番号 氏名 生年月日 宅建士か否か 主たる職務
画像
PexelsのRF._.studioによる写真
【別バージョン】
    『 誕生日 9 ⇒ 10 ⇒ 11 祝福し 』

誕生日              生年月日​
9(ナイン)はまだ10ではないが  名前(住所は不要
)
10になる日が来て         従業者になった年月日
10になり             従業者証明番号
10でなくなる日が来て       従業者でなくなった年月日
11                宅建士か否か(「士」は漢数字で十一)

祝福する             主たる職務
画像
Abdullah ShakoorによるPixabayからの画像
従業者名簿の記載事項
・生年月日
・氏名(住所は不要【H29改正】)
・その事務所の従業者となった日
・従業者証明番号 
・その事務所の従業者でなくなった日
・宅建士であるか否かの区別
・主たる職務


従業者名簿の使い方
事務所に設置すべき5つのものの1つである従業者名簿ですが、顧客にとってどんなメリットがあるのでしょうか?

 宅建業者の従業者は顧客に要求されたら従業者証を提示しなければなりません。

 ですが、従業者証を提示されても、この目の前のセールスマンが従業者証に記載された一流不動産業者の従業者である保証はありません。不動産取引は非常に高額なお金が動きます。

 すでに、退職しているかもしれませんし、拾ったものや偽造である可能性も0ではありません。


 しかし、不動産業者に置かれた従業者名簿と照合すれば本当に在籍するセールスマンだと確認できるのです。

​
従業員名簿に住所の記載が不要に
 平成29年の法改正で従業者名簿に住所を記載する必要がなくなりました。これは、従業者のプライバシーの保護の為とされています。
 確かに、営業担当が美人のお姉さんやイケメンのお兄さんだと、自宅にストーカーがやって来るかもしれません。