【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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賃料不増減特約

借地借家法 ​重要度 ★★

【速攻解説動画】【▷】YouTube
『あこ課長@不動産のプロ×YouTuber』様
​
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『 増やさない約束はできるが 減らさない約束はできない 』
 賃料増額を禁止する特約は有効   賃料減額を禁止する特約は無効 
画像
mostafa merajiによるPixabayからの画像
【別バージョン】
『 減禁は厳禁 』
  減額請求禁止特約 厳禁(無効)
画像
Erik TangheによるPixabayからの画像
賃料不増減特約
​
 減額請求を禁止する特約・・・無効
 増額請求を禁止する特約・・・有効


 借地借家契約は長期間にわたるのが普通です。特に借地契約は最低でも30年以上の契約期間になります(普通借地権の場合)。
​( ⇒ 借地権の存続期間 )

 その間には固定資産税が上がってそれまでの賃料では運営が厳しくなったり、アパートの新築ラッシュで周辺の家賃が下がって、それまでの賃料が割高になってしまうこともあります。インフレやデフレで貨幣価値も変化します。(50年前の大卒の初任給は4万円でした。)

 こうした場合、賃料の増額や減額を請求できるのが原則です。長い間使うことになる礼服のウェストにアジャスターが付けられているのと同じです。時の経過でお腹が出てきても調節できるようになっています。(嫌な例えですが。)

 この請求権について増額を禁止する特約は有効ですが、減額を請求する特約は無効とされます。

 減額請求を禁止する特約は賃借人に不利な特約だからです。借地借家法は賃借人に不利な特約を原則として無効にしてしまいます。
( ⇒ 賃借人に不利な特約の効果 )

 逆に賃料の増額を禁止する特約は賃借人に有利な特約なので有効となります。

 但し、定期借家権は例外で賃料減額請求を禁止する特約も有効となります。
( ⇒ 定期借家権の賃料不増減特約 )