【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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賃借人に不利な特約の効果

借地借家法 
​重要度
 ★★★
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『 借りた手が フリーダム過ぎ 役立たず 』
  借り手     不利な特約        無効 
画像
auenlebenによるPixabayからの画像
賃借人に不利な特約の効果

借地借家法が適用される賃貸借契約(=借地借家契約)では賃借人に不利な特約は原則無効となります。

 借地借家法は経済的に立場の弱い賃借人を守るために民法より賃借人に有利なルールが定めらています。

 しかも、当事者間の特約で賃借人が不利になるような特約は原則として強制的に無効にされます。

 たとえば、「契約から2年間は賃料を引き下げることはできない。」という特約は賃借人に不利なので無効となります。
( ⇒ 賃料不増減特約 )
​

(賃借人に不利な特約の全てが無効となるわけではありません。 ⇒ 造作買取請求権の排除特約 )


​ 本来、契約の内容は賃貸人と賃借人の間で自由に決めることができるはずです。(契約自由の原則)

 しかし、これを認めてしまうと経済的に強い立場にある賃貸人は「この特約が嫌なら借りるな。」という手段で結果的に借地借家法で付与された賃借人に有利なルールを全て剥ぎ取ることができます。

 そこで、当事者が合意しても賃借人に不利な特約は無効とするとしました。なお、賃貸人に不利な特約は原則通り有効となります。