【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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借地権の存続期間

借地借家法 
​重要度
 ★★★
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『 借  金しても味噌を補充 』
  借地権 期間    30年  補充

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 借地権の最短存続期間は30年で、これより短い契約をしても強制的に30年に補充されます。
 このため、借地権が発生する共有地の賃貸借契約は管理行為(⇒共有物の管理行為)でなく、変更行為として持分権者全員の同意が必要となります。



最長期間の制限はありません。
(⇔民法の賃貸借は最長50年
【ゴロ】
 )


    ↓ まとめ

【まとめ】

● 賃貸借(民法)
● 借地権(借地借家法)
● 農地賃貸借(農地法)

最短期間

無制限(いくら短くてもいい)
30年(しかも強制補充)
無制限(いくら短くてもいい)
 

最長期間

50年【ゴロ】 
無制限(いくら長くてもいい)
50年
【ゴロ】
 普通の建物なら新築から30年くらいは利用できるので、まだ利用できる建物が借地期間切れで壊されることがないよう、強制的に30年にされます。強制的にしたのは、地主から「この契約については期間は5年にしたい。嫌なら土地は貸さない。」と言われると立場の弱い借地人(現在では必ずしもそうとは言えませんが) はその条件で契約するほかなくなるからです。

(借地権の存続期間)
第三条  借地権の存続期間は、三十年とする。ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。
(強行規定)
第三十条  この節の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。