【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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民法255条(放棄等による移転)の不適用

区分所有法 
​重要度 ★★
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『 マンションでは 四方に餅を放らない 』
区分所有建物 相続人等なく死亡 持分放棄 で持分移転しない
画像
Image by Jacques GAIMARD from Pixabay
マンションの新築で骨組みができても棟上げの餅投げはしません。怖すぎます。
民法255条(放棄等による移転)の不適用​
区分所有建物の
・共用部分の共有持分
・敷地利用権(所有権の持分等)
は
民法255条(放棄等による移転)が適用されません。
区分所有建物は3つの権利( 専有部分+共用部分の共有持分+敷地利用権 )を合体させたパッケージ商品です。( ⇒ 区分所有建物の構成)

 この3つの権利のうち、専有部分は単独所有権ですが、共用部分の共有持分と敷地利用権は共有持分です。従って、民法255条(放棄等による移転)の規定を適用してしまうとこのパッケージが解体されてしまいます。

 例えば、相続人のないマンションの住人が亡くなった場合、部屋は国庫に帰属したのに、階段や敷地の利用権は他のマンションの住人に移転してしまうことになります。

 結果的に区分所有法が原則として禁止している分離処分が発生してしまうことになります。そこで区分所有法は民法255条(放棄等による移転)の規定を適用しないという例外ルールを設定し、パッケージの解体を防いでいるのです。