【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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集会招集の請求
区分所有法
重要度 ★★
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『 集会に来 いと言え!』
集会
の招集
5
分の
1
以上
請求
・区分所有者の頭数の1/5以上 かつ
・議決権の1/5以上
により集会を招集できます。
集会の招集要件についても総会決議の場合と同様に議決権と区分所有権者数(頭数)が要件となっています。
(集会の招集)
第34条Ⅲ
区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。