【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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放棄・死亡による持分移転

民法(物権法) 
​重要度
 ★
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『 四方へと 放った餅を 皆で受け 』
  相続人なく死亡 持分放棄 他の共有者に持分移転
画像
放棄・死亡による持分移転
​・持分権者が死亡し、相続人がない場合
・持分を放棄した場合

 他の共有者に持分が移転します。

但し、区分建物の共用部分の共有持分と敷地利用権には適用されません。
( ⇒
民法255条(放棄等による移転)の不適用 )

共有関係は数人で輪ゴムを引っ張り合っている状態
 共有持分を放棄した場合、その持分は国庫に帰属したり無主の持分になったりはせず、他の共有者に自動的に移転します。他の共有者には拒否権はありません。

 これは、輪ゴムを引っ張りあって遊んでいた子供の一人が手を放すのと似ています。

 放棄した持分を国庫に帰属させると後で管理が大変になります。また、無主の持分を認めると共有物の管理上、問題がある上に固定資産税も徴収できません。

 そこで、政策的に共有持分を他の共有者に帰属させるというルールになっています。管理上も既存の共有者は共有物について詳しい場合が多いはずです。

​
管理がめんどくさいからいらない by国
 相続人のない人が亡くなった場合、その人の財産は(特別縁故者がなければ)国庫に帰属する、つまり国の財産になるのが原則です。ところが、財産が共有持分の場合には例外的にその持分は国庫に帰属せずに、他の共有者に移転します。
​​
 もし、原則通りに共有持分が国庫に帰属するとしてしまうと国と他の持分権者が共有関係になってしまいます。

 例えば、子供や兄弟のいない釣り好きなおじいさんが亡くなったとします。そのおじいさんは他の釣り仲間とお金を出し合ってクルーザーを共有していました。

 残された釣り仲間は国が共有者になったので週末に誰がクルーザーを使うのかを決めるのにも国の同意が必要になってしまいます。残された釣り仲間も大変ですが、国の方も大変です。財務省の職員に「来月の大潮は鈴木さんがクルーザーの利用を希望してますが、どうですか?」みたいな協議が回ってくることになります。

 要するに、共有持分を国庫に帰属させると後の管理がめんどくさいのでいりません。ということです。



民法は隙あらば共有関係を解消させようとする
 また、共有関係は共有者間の調整が取れないと売却や建替えはもちろん、利用や賃貸もままなりません。メンテナンスするにも費用の分担でもめるなど、単独所有にはないデメリットがあります。

 共有財産が土地や建物の場合には共有者間の仲違いから老朽化した建物の建て替えができずに都心部の土地の有効利用ができなかったり、建物が放置されて廃墟化し周囲に倒壊の危険を及ぼす等、社会全体でのデメリットも大きくなります。

 共有者は少なければ少ないほど、共有者間の調整は楽になります。また、共有者が2人なら単独所有になります。

 そこで、民法はこうした相続人なく死亡した場合や持分を放棄した機会を逃さず、単独所有へと誘導し、共有関係を解消させようとしてきます。

 民法は共有関係を解消させるべく、他にも単独所有に誘導するルールを設けています。

 例えば共有物の分割請求ですが、共有者の誰かが共有を解消して分割したいと要求すると強制的に分割されてしまいます。他の共有者には拒否権はありません。もっとも、共有者間で共有物を分割をしないという約束も有効ですが、この約束は最長5年までとされています。( ⇒ 
共有物分割請求 )

 なお、マンションでについては区分所有法で共用部分の共有持分と敷地利用権への適用が排除されています。
( ⇒ 民法255条(放棄等による移転)の不適用 )
【別バージョン】
『 今日も餅・・・
  他の共有者に持分移転
続かないよと 放る餅 』
相続人なく​死亡 持分放棄  
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『 モブ死んでも 続きは
  持分権者 死亡  相続人なし
続きは他のモブが継ぐ』
  他の持分権者が引き継ぐ  

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