【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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一般の先取特権​

民法(担保物権) 
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『 今日雇って葬式は日曜 』
共益費用 雇用関係 葬式費用 日用品の供給 
画像
Marcus TrappによるPixabayからの画像
一般の先取特権
以下の債権については次の優先順位で先取特権が認められます。

1共益の費用
2雇用関係
3葬式の費用
4日用品の供給



 先取特権が認められた債権は他の債権よりも優先して債権を回収できます。(他の債権者は先取特権者が債権を回収した後の残額を分け合うことになります。)

共益費用とは
 強制執行を裁判所に申し立てるための費用などです。
 強制執行で債務者の財産が競売で売却され、売却代金から債権を回収できるのは費用を支出して強制執行の申立てをしてくれた債権者のおかげです。
 従って、他の債権者はその費用を優先して回収させてあげるのが筋という考え方です。

雇用関係の債権とは
 倒産した事業者の従業員の未払い給与などがこれです。
 従業員は雇用主に対して立場が弱く、雇用者に対して「私の給料債権を確実に回収できるように工場に抵当権を設定させてください。」みたいな要求をできるはずもありません。
 そこで、社会政策上の配慮から自動的に従業員の給料債権の回収には優先権が認められています。

葬式の費用とは
 これは文字通り、葬儀会社の葬儀費用請求権等です。
 これが何故、優先されるかですが、葬儀費用が支払われないかもしれないとなると、葬儀会社はお金に困っている人の葬儀を断ります。結果、葬式をすることもできなくなるという社会的に問題のある状況になります。
 そこで、葬儀費用は優先的に回収できるという安心感を葬儀会社に与えることで葬儀が行われるようにしています。

日用品の供給とは
 食料品の売却代金や電気料金、ガス代などがこれに当たります。
 理由は葬式の費用と同じで、食料品店やガス会社等に代金の回収に優先権を認めることで、安心してこれらの生活に必要なものの供給がされるようにするためです。
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(一般の先取特権)
第三百六条 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。
一 共益の費用
二 雇用関係
三 葬式の費用
四 日用品の供給​