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(根)抵当権の順位変更3要件

民法(担保物権) ​重要度 ★★
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『 冬季には 利害一致で タンポ替わりに 』
  登記 利害関係人の同意 担保権者の合意 順位変更 
画像
Orna WachmanによるPixabayからの画像
(根)抵当権の順位変更3要件
(根)抵当権の順位を変更するには以下の
3つの要件を満たす必要があります。

・順位変更する担保権者の合意
・利害関係人の同意
・順位変更登記

​
順位変更する担保権者の同意
 順位変更に巻き込まれる担保権者全員の同意が必要です。
(担保権者 ≒(根)
抵当権 )

 この順位は物件を競売した場合の代金回収の優先順位なので担保権者以外の地上権者や賃借権者の同意は不要です。

 なお、第1順位と第3順位が入れ替わる場合でも第2順位の担保権者の同意が必要です。

 第1順位の担保額が増えれば第2順位のままでも回収できる金額は減りますし、そうでなくても、もとの第1順位の担保権がローン繰上返済で近々消滅し、第1順位に繰り上がるチャンスを失うようなこともあるからです。


​
利害関係人の同意
 利害関係人とは順位が下がる担保権に対して権利を持っている人のことです。

 具体的には抵当権の譲渡を受けている人や転抵当権者などです。

 

順位変更登記は単なる対抗要件ではない
 
(根)抵当権の順位変更は契約書を取り交わしても登記しなければ効力が生じません。
​

 通常、登記は対抗要件に過ぎず、当事者が合意すれば効力自体は生じないのですが、(根)抵当権の順位変更は例外的に効力要件とされています。
【別バージョン】
『 順位を変える! 冬期講習 』
抵当権の順位 変更   登記 効力要件 

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