【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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共有物分割請求

民法(物権法) ​重要度 ★★
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『 いつも 分けてと ゴネ得をする 』
いつでも  分割請求 
5年不分割特約可
画像
Benjamin BalazsによるPixabayからの画像
共有物分割請求

原則 共有者はいつでも分割請求できる
例外 不分割特約(5年以内)のある場合
   は不可
共有物は自分の所有物よりも大事にされないのが普通です。
 また、誰が管理するのかあいまいになって、結局誰も管理しないという結果になったりします。
 なので、財産が大事にされない共有がはやく終わるようなルールになっています。分割を制限できるのもわずか5年です。
(共有物の分割請求)
第256条 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。

2 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から5年を超えることができない。
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