【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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共有物を分割する方法の優先順位

民法(物権法) 重要度 ★★
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『 現金価格 』
現物分割 代金分割 価格賠償 
画像
胡麻油さんによる写真ACからの写真
共有物を分割する方法の優先順位

裁判で共有物を分割する場合、その分割方法は優先順位が決まっています。

現物分割
共有物を物理的に分割します。
優先的 現物分割できるのであれば現物分割適用

代金分割
競売に掛けて売却代金を分割します。
補充的 現物分割ができない場合に仕方なく適用

価格賠償
共有者の一人が全部取得し、他の共有者にはお金を払います。
特別な事情(共有者に取得希望者がある等)がある場合に適用


 現物分割は非常に分かりやすいのですが、物によっては使えません。土地であれば分筆できますが、自動車をバーナーで切断して現物分割するとクズ鉄になってしまいます。 この場合には、自動車を売却してお金を山分けするのが現実的です。そして、もし共有者の一人がその自動車をいつも使っているのであれば、その人が自動車をもらって、他の共有者にお金を払うのが合理的です。