期間の定めのない賃貸借の解約申入
民法(債権法) 重要度 ★
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『 ルール無用 借りたカヤック 粘土に殺意 』
期間の定めなし 賃貸借 解約申入 1年土地 3カ月建物 1日動産
期間の定めなし 賃貸借 解約申入 1年土地 3カ月建物 1日動産
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期間の定めのない賃貸借の解約申入
期間の定めのない賃貸借契約は解約の申入から以下の期間が経過すると終了します。 ・ 土地の賃貸借 1年 (農地の場合は農地法により知事の許可が必要) ・ 建物の賃貸借 3カ月 (貸主からの申入れの場合は借地借家法により6カ月) ・ 動産の賃貸借 1日 期間の定めのない賃貸借は何もしなければいつまででも続いていきます。 では、賃貸借を終了したくなった場合はどうすればいいのかということになるのですが、貸主か借主のどちらかから解約を申入れすることで契約が終了するというルールになっています。 この解約申入れは相手の同意がなくても一方的に契約を終わらせることができます。(そうしないと相手の同意がないと永久に貸したものが返ってこなくなったり、賃料を払い続けたりすることになります。) とはいえ、ある日突然返せと言われても借主は代わりの物件を探さなければなりませんし、貸主も新しい借主を探さないと賃料収入が途絶えてしまいます。 そこで、解約申入れから一定の猶予期間が経過した段階で賃貸借契約が終了するものとされています。 ただし、このルールは原則で、借地借家法や農地法によって変更される場合があります。 |
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(期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ)
第六百十七条 当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。
一 土地の賃貸借 一年
二 建物の賃貸借 三箇月
三 動産及び貸席の賃貸借 一日
第六百十七条 当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。
一 土地の賃貸借 一年
二 建物の賃貸借 三箇月
三 動産及び貸席の賃貸借 一日