【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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賃借人が支出した有益費の償還請求

民法(債権法) 
​重要度
 ★★
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『 現在も      
  価値の増加が​現存する場合        
 有るよ増えてる戦隊は 』
  有益費 増価額 選択 賃貸人
賃借人が支出した有益費の償還を請求できる条件 
・ 価値の増加が現存していること

賃借人が償還を請求できる金額
・増価額 または 有益費として支出した全額
・いずれの金額とするかは賃貸人が選択


(占有者による費用の償還請求) 第百九十六条  占有者が占有物を返還する場合には、その物の保存のために支出した金額その他の必要費を回復者から償還させることができる。ただし、占有者が果実を取得したときは、通常の必要費は、占有者の負担に帰する。 2  占有者が占有物の改良のために支出した金額その他の有益費については、その価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。ただし、悪意の占有者に対しては、裁判所は、回復者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。