【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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農地の賃貸借契約の合意解除等

農地法
重要度★
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『 ノータイが終了したと
  農地 賃貸借 契約を終了させる行為
 
知った今日 』
   ​都道府県​知事  許可  
 ​

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農地または採草放牧地の賃貸借を終了させる行為

以下の行為を行う場合には原則として知事の許可が必要

​・契約の解除(賃料不払い等の債務不履行)
・解約の申入(期間の定めのない賃貸借 民法617条)
・更新拒絶の通知(期間の定めのある賃貸借)
・合意解除
(農地の返還期限前6カ月以内に書面で合意した場合は知事の許可不要)


 農地の賃借人(昔で言う小作人)の保護の厚さは尋常ではありません。賃料を払わないので債務不履行で賃貸借契約を解除するにも知事の許可が必要となります。
 契約期間満了による更新の拒絶などは言うまでもなく知事の許可が必要です。
 農業は台風や病害虫で作物を収穫できなくなるなどリスクのある産業です。また、土づくりには何年もの間、労力と肥料を投入する必要があり、賃料を払えない状態に陥ったからといって簡単に契約解除を認めるわけにはいかない事情もあります。