【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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委任契約の成立

民法(債権法)
重要度
 ★★
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『 唯々諾々 』
  委任 諾成

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委任契約の成立
・諾成契約(要物契約ではない)

​
 ほとんどの契約(と言うより、書面によらない消費貸借以外は)は諾成契約ですが、委任契約もこの諾成契約です。
 承諾すれば成立する契約ということです。

 諾成契約と言うことなので、「アパートの入居者を募集して欲しい。」「分かりました。」という約束だけで媒介契約(委任契約、正確には準委任契約)は成立することになります。
​
※委任契約の話をしていたのに、なぜ突然「媒介契約」という言葉が出てくるのかと言われそうですが、媒介契約は委任契約の一種という関係です。
 犬の話をしているのに、なぜ突然シベリアンハスキーという言葉が・・・ということです。

 これに対して要物契約は契約の目的物を引き渡さなければ契約の効力ないという少しめんどくさい契約です。

 仮に委任契約が要物契約だとすると、部屋の鍵を渡さなければ契約の効果はないことになり、一般媒介契約で10社の宅建業者と契約しようとすると部屋の鍵を10本用意しなければならなくなってしまいます。

 この要物契約は不便なため令和2年の法改正によって諾成契約に改められていき、絶滅危惧種状態です。

​ 使用貸借 要物契約 ⇒ 諾成契約
 消費貸借 要物契約 ⇒ 諾成契約(書面あり)
             要物契約(口約束)
 寄託契約 要物契約 ⇒ 諾成契約

 結局、要物契約は書面によらない消費貸借だけ

 このごろあわせいらないんじゃ・・・ 

​

 なお、委任契約は法律行為(売買契約など)を他の人に任せるという契約です。

 これに対して準委任契約は法律行為以外を他の人に任せる契約で、媒介契約などがこれにあたります。
( ⇒ 媒介契約の種類 )

 買主や売主を探して交渉をセッティングするのは法律行為ではありません。

 ここまで説明しておいてこんなことを書くのは気が引けますが、準委任は委任の規定を準用(丸パクリ)しているので区別する意味はあまりありません。











​(委任)
第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。