【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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受任者の注意義務

民法(債権法)
重要度
 ★★
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『 善い人間 』
善管注意義務 委任

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受任者の注意義務
・善管注意義務(無償でもテキトーな管理は不可です)

 委任契約は無償(タダ働き)がデフォルト設定(特約で報酬を請求できます)にもかかわらず、受任者には善管注意義務(その職業に見合った最善の対応をする義務)が負わされています。

 これは日本の民法がコピーした西欧の法律のさらにコピー元であるローマ法にそう書いてあったという理由(?)によります。

 ローマでも弁護士という職業は存在し、委任契約により弁護活動を行っていました。

 当時も弁護士という職業は高度な職業とされ、高い知識水準が要求されました。

 公教育制度もない当時において弁護士に必要な知識を得ることができるのは家庭教師を雇える貴族のような富裕層のみでした。

 彼らは貴族の義務(ノブレスオブリージュ的な意味での)として無償で弁護活動を行っていました。地元の名士が民生委員をするような感じです。

 従って、無償だからと言って手を抜いてもいいとか、誰かに丸投げするというな信義に反することは許されません。
 
 この委任契約の性質は法律書などでは「委任関係は高度な信頼関係に基づくものであるから」などと説明されています。

「高度な信頼関係」って何?という感じですが、イメージとしては少年漫画チックな世界観といったところでしょうか。

 ポケモンに例えると、サトシが委任者でピカチューが受任者です。

 ピカチューは戦闘という事実行為を行うわけですが、何の見返りがなくても全力で戦います。
 委任契約はこういう世界観です。

 ピカチューが「どうせタダ働きだし、テキトーに戦った振りしとくか。」というのは委任の熱血少年漫画の世界観に反するので不可です。


​
(受任者の注意義務)
第六百四十四条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。