【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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営業保証金の供託金額

宅建業法 重要度 ★★★
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『 守銭奴でもこれは従え供託金 』
主事務所 1000万 500万 従事務所 供託金
画像
3D Animation Production CompanyによるPixabayからの画像
営業保証金の供託金額
・主たる事務所・・・1000万円
・従たる事務所・・・  500万円
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被害者を保護する自賠責的な制度
 自動車の運転は事故によって被害者に多大な損失を与えるリスクがあります。
 しかし、運転者にお金がなければ被害者は何の補償も受けられません。
 そこで、自賠責保険への加入が強制されています。
 不動産業は不動産という高額な財産を取引するので、倒産等によって一般のお客さんに多額の損害を与えるリスクがあります。
 そこで、宅建業者は営業保証金を供託し、供託したことを免許権者に届け出ることが義務付けられています。こうすることで、お客さんの受けた損害が補償されるようになっています。
 なお、営業保証金の供託の届出がない宅建業者に対しては免許権者は免許の取消をすることができます。
 これは、自賠責保険に加入せずに自動車を運転するようなもので、お客さんの被害が保障されなくなる恐れがあるからです。
(営業保証金の供託等) 第二十五条  宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。 2  前項の営業保証金の額は、主たる事務所及びその他の事務所ごとに、宅地建物取引業者の取引の実情及びその取引の相手方の利益の保護を考慮して、政令で定める額とする。 3  第一項の営業保証金は、国土交通省令の定めるところにより、国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項 に規定する振替債を含む。)をもつて、これに充てることができる。 4  宅地建物取引業者は、営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 5  宅地建物取引業者は、前項の規定による届出をした後でなければ、その事業を開始してはならない。