【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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営業保証金供託の届出なしによる免許取消

宅建業法 重要度 ★
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『 恵方巻 今日届けてないと 面倒に 』   
    営業保証金 供託 届出ない     免許取消(任意)      
画像
kscz58ynkさんによる写真ACからの写真
営業保証金供託の届出なしによる免許取消
営業保証金を供託した旨の届出がない場合
免許権者は宅建業免許を取消できる
(任意的取消事由)

 宅建業を営業するには、その宅建業者と取引したお客さんを倒産リスクなどから守るために営業保証金を供託し、供託したことを免許権者に届け出ることが義務付けられています。
 これは、自動車を運転するには事故の被害者を守るために自賠責保険に強制加入させるのと似たような制度です。
 営業保証金供託の届出がないというのは、自賠責保険に入らずに自動車を運転するようなものなので免許権者は宅建業免許を取り消すことができます。