【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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営業保証金の供託場所

宅建業法 重要度 ★★★
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営業保証金の供託場所
・主たる営業所(本店)の最寄りの供託所
・支店分も一括して供託

 従たる事務所(支店)分の500万円も主たる営業所(本店)所在地の最寄りの供託所にまとめて供託します。
( ⇒ 営業保証金の供託金額 )

 なお、供託所とは法務局のことです。
(営業保証金の供託等) 第二十五条  宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。 2  前項の営業保証金の額は、主たる事務所及びその他の事務所ごとに、宅地建物取引業者の取引の実情及びその取引の相手方の利益の保護を考慮して、政令で定める額とする。 3  第一項の営業保証金は、国土交通省令の定めるところにより、国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項 に規定する振替債を含む。)をもつて、これに充てることができる。 4  宅地建物取引業者は、営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 5  宅地建物取引業者は、前項の規定による届出をした後でなければ、その事業を開始してはならない。