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信頼関係破壊の法理

民法(債権法) 
​重要度
 ★★
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​『 解錠に 細工は不要      
  解除   催告不要
       
壊すしかない 』
  信頼関係の破壊が​要件 ​

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信頼関係破壊の法理
賃貸人と賃借人の信頼関係が破壊されていなければ賃貸借契約の解除は認められません。
また、信頼関係が破壊されている場合には催告をしなくても賃貸借契約の解除ができます。

 「法理」等という名前から、学問の世界の話のような印象を受けますが、リアルに重大な影響があります。

 この法理により、賃借人が1カ月や2カ月賃料を延滞しても契約解除して出て行ってもらうことができません。

 債務の弁済が期限に遅れた場合、相当の期間を定めて催告して、その期間に支払いがなければ契約を解除できると民法541条には規定されています。

( ⇒ 履行遅滞による解除権 )

 賃料債務が毎月の賃料の支払日に遅れれば履行遅滞により契約を解除して出て行ってもらえるはずです。

 ところが、裁判所は「賃貸借契約のような継続的な契約は売買契約のような単発の契約と違って長い付き合いなんだから、多少は大目にみてあげたら。」というスタンスで、簡単には契約解除を認めません。

 その反面、信頼関係が破壊されたとなると催告なしで解除できます。「こんなひどい奴、催告するだけムダ。」という態度に豹変します。

 ええ。民法541条は全否定です。

 ちなみに、信頼関係が破壊されたかどうかの判断は賃料不払いの月数のほか、延滞になった経緯、契約締結時の事情、過去の賃料支払い状況等、催告の有無や催告後の賃借人の対応等が考慮されます。

 
(履行遅滞等による解除権)
第五百四十一条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。

 なお、賃料の延滞に限らず、物件の無断転貸の場合にもこの信頼関係破壊の法理が適用されます。
​( ⇒ 賃借物の無断転貸等 )



(賃借権の譲渡及び転貸の制限)
第六百十二条 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。