【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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死亡による使用貸借の終了

民法(債権法) 
​重要度
 ★★
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​『 使用して 死亡原因になるのがカリ ならないのが菓子 』
 使用貸借 死亡が終了原因となるのは 借主 ならないのが貸主 
画像
nonkosan777さん
死亡による使用貸借の終了
・借主の死亡 ⇒ 終了
・貸主の死亡 ⇒ 終了しない


(期間満了等による使用貸借の終了)
第五百九十七条 当事者が使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借は、その期間が満了することによって終了する。
2 当事者が使用貸借の期間を定めなかった場合において、使用及び収益の目的を定めたときは、使用貸借は、借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了する。
3 使用貸借は、借主の死亡によって終了する。​