【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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履行遅滞による解除権

民法(債権法) 
​重要度
 ★★
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 履行遅滞 相当期間  催告  解除権

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履行遅滞による解除権

・相当の期間を定めて催告し、
・その間に履行のない場合は
解除権を行使できます。

 代金をなかなか支払ってくれない買主との関係をさっさと解消して、金払いのいい別の買主を探したいと考えた場合に現在の契約を解消する手段として解除権が認められます。
 なお「相当の期間」がどれくらいの期間かは契約によりますが、売買代金の支払いが遅れているような場合には数日間程度となります。
​
 ただし、賃貸借契約の場合には継続的な関係であり、解除による賃借人の不利益が大きいことより信頼関係破壊の法理によって修正(判例理論)されます。
 
信頼関係破壊の法理をザックリ説明すると、1カ月や2カ月家賃を滞納しても契約の解除(=退去)は認めず、その一方で何カ月も家賃を滞納して他の入居者にも迷惑を掛けるなどでもはや信用が0の場合には催告をしなくても解除できる(催告するだけムダな状態なので)という考え方です。
​
(履行遅滞等による解除権)
第五百四十一条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。