【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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重要事項の説明を行う宅建士

宅建業法 重要度 ★★★
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『 重くても説明ならば1,000人不要 』
  重要事項説明 宅建士は専任でなくてよい
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重要事項の説明を行う宅建士
専任の宅建士である必要はない

​ 重要事項の説明や記名押印は専任の宅建士でなくてもすることができます。

 「専任」の宅建士とは社員の宅建士です。パートやアルバイトは「専任」の宅建士ではありません。

 (正確には通常の営業時間が勤務時間となっている宅建士で、雇用形態で区分されているわけではありません。)



専任の宅建士でなくてもよい場合
・重要事項説明書の説明及び記名押印
・37条書面の記名押印

​
専任の宅建士でなければならない場合
・案内所や事務所等への選任宅建士の配置
・事務所に配置が必要な専任宅建士の人数