【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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専任の宅建士の配置

宅建業法 重要度 ★★★
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『 洗濯の事でアンケート 』
 専任宅建士 事務所 案内所(契約する)
画像
InnviertlerinによるPixabayからの画像
専任の宅建士の備置

・事務所
・案内所(契約を行う)  

には専任の宅建士を備え置くことが義務付けられています。



(宅地建物取引士の設置)
第三十一条の三  宅地建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所(以下この条及び第五十条第一項において「事務所等」という。)ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。
2  前項の場合において、宅地建物取引業者(法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。))が宅地建物取引士であるときは、その者が自ら主として業務に従事する事務所等については、その者は、その事務所等に置かれる成年者である専任の宅地建物取引士とみなす。
3  宅地建物取引業者は、第一項の規定に抵触する事務所等を開設してはならず、既存の事務所等が同項の規定に抵触するに至つたときは、二週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。