【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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遺産の分割禁止

民法(親族相続法) 
​重要度
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『 遺言で 猫の分割 禁止する 』
遺言 5年以内で 遺産分割 禁止できる
画像
acworksさんによる写真ACからの写真
・遺言で5年以内に限り遺産分割を禁止
 できます。
(通常の共有物分割禁止特約も禁止できるのは同じく5年以内です。)

​
 どうでもいい話ですが、あの『 長靴を履いた猫 』に出てくる猫は農家の三男の主人公が父親から相続したもので、相続財産です。

 ちなみに、長男と次男はそれぞれ畑と粉ひき小屋を相続しています。この兄たちは「猫なんか、皮をはいで肉を取ったらおわりだ。」などという不穏な(笑)会話をしています。

​ 父親が遺産を指定していなければ現物分割されていたかもしれません。結局、この話を聞いてか聞かずか、猫が本気を出して策略を巡らせた結果、主人公は領主になり、ハッピーエンドとなります。