法定相続分とは
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『 法が定めた相続分 』
法定相続分
法定相続分
Uwe BaumannによるPixabayからの画像
法定相続分とは
被相続人(亡くなった人)が遺言で財産の配分を指定しなかった場合に適用される遺産の割合のことで、以下の順序で適用されます。 1.配偶者と子 2.配偶者と直系尊属(子がいない場合) 3.配偶者と兄弟姉妹(子も直系尊属もいない場合) 法定相続分とはデフォルト設定の相続分
相続には法定相続による場合と、遺言相続による場合があります。 遺言相続は被相続人が死ぬ前に遺言で割り振りをカスタマイズした相続分です。この遺言による相続分のカスタマイズをしないと民法の決めたデフォルト設定の相続分が適用されます。 例えば子供が3人いる場合、遺言を作成せずに死亡すると3人の相続分は同じになります。しかし、次女がとても可愛くてしかたがない場合には遺言で財産の割り振りをこの次女に極振りすることもできます。 |
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(法定相続分)
第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。