【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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造作買取請求権の排除特約

借地借家法 ​重要度 ★★★

【速攻解説動画】【▷】YouTube
『あこ課長@不動産のプロ×YouTuber』様
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『 毒薬で排除するなど造作もない 』
  特約で排除        造作買取請求 
画像
Arek SochaによるPixabayからの画像
造作買取請求権の排除請求

● 造作買取請求権の排除特約は認められる

賃借人に不利な特約は無効とされるのが原則です。
( ⇒ 
賃借人に不利な特約の効果 )

 しかし、造作買取請求権は特約により排除することが認められています。

 これは、買取を嫌がって大家さんがクーラーなどの造作の設置にも同意しなくなってしまうと、却って借家人が困ってしまうことになるからです。
(造作買取請求権) 第三十三条  建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した畳、建具その他の造作がある場合には、建物の賃借人は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときに、建物の賃貸人に対し、その造作を時価で買い取るべきことを請求することができる。建物の賃貸人から買い受けた造作についても、同様とする。 2  前項の規定は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了する場合における建物の転借人と賃貸人との間について準用する。

(強行規定) 第三十七条  第三十一条、第三十四条及び第三十五条の規定に反する特約で建物の賃借人又は転借人に不利なものは、無効とする。

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