定期借家権の期間
借地借家法 重要度 ★★
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『 鉄火は好きな長さで切れる 』
定期借家権 最長期間・最短期間なし
定期借家権 最長期間・最短期間なし
定期借家権の期間
定期借家権には期限の上限や下限はありません。 定期借家契約では最短契約期間の定めはありません。3カ月と契約すれば本当に3カ月で終了し、入居者は退去しなければなりません。 通常の借家権の場合は1年未満の契約は期間の定めのない契約となります。 ( ⇒ 期間が1年未満の普通借家権 ) そして、賃貸人からの解約申入は申入れから6カ月が過ぎなければ効力を発揮しません。(しかも正当事由が必要です。) ( ⇒ 期間のない普通借家権の賃貸人からの解約申入れ ) つまり、契約したその日に大家が解約申入れをしても入居者は6カ月は住むことができます。(もっとも、そんなことをすれば到底、正当事由が認められるとは思えませんが) もちろん、大家と入居者が合意すれば同じ内容で再契約することはできます。 しかし、再契約しないことも自由です。 常識的に考えれば、3カ月毎に退去させられるかもわからないような賃貸物件に住みたい人はいません。 ですが、入居者に不利な分、敷金礼金が不要、賃料が格安などのメリットがあります。 (法律で敷金礼金を安くしたり賃料を下げることが義務付けられているわけではありませんが、そうしなければ不利なだけの物件を誰も借りようとしません。) ただ、自宅を再築するために工事中だけ賃借したいなどという人にとっては再契約できなくても何ら問題はありませんし、安く借りることができてラッキーです。 |
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