【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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期間が1年未満の普通借家権

借地借家法 ​重要度 ★★★

【速攻解説動画】【▷】YouTube
『あこ課長@不動産のプロ×YouTuber』様
​
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『 釈迦の法 聞かないならば 意味がない 』
 借家 法により  期間なし       1年未満
画像
Rebecca Schönbrodt-RühlによるPixabayからの画像
【別バージョン】
『 シャカも寝耳で不機嫌に 』
  借家権   1年未満  期限なし
画像
Asiantamさんによる写真ACからの写真
期間が1年未満の普通借家権 ⇒ 期間の定めのない借家権となる。

 借家契約の期間を3カ月として契約しても、その期間は借地借家法によって強制的に期間の定めのない借家権にされます。

(定期借家権の場合には契約した通りの期間になります。3カ月と契約すれば本当に3カ月で終了します。)
( ⇒ 定期借家権の期間 )


 つまり、解約するまでは惰性で契約が続いていくことになります。契約期間の満了がないので更新もありません。

(ちなみに、更新がなくなると更新手数料をもらえなくなるので普通は1年未満の賃貸物件はありません。)
(建物賃貸借の期間) 第二十九条  期間を一年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす。