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農地の賃貸借の存続期間

農地法 
重要度★【R2削除】
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『 高齢になり 農地を貸す 』
   50年以内    農地 賃貸借
 
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農地の賃貸借期間の上限は50年


賃貸借契約の存続期間は民法では最長20年でした。
 (令和2年の改正により民法上の賃貸借も最長50年に延長されました。 ⇒ 賃貸借の存続期間 )

 しかし、農地の賃貸借については農地法が優先適用され、その期間は50年以内となっていました。
『桃栗3年柿8年、柚の大馬鹿18年銀杏(いちょう)の気違い30年』ということわざがありますが、農地の賃借人が費用に見合った十分な収穫を得るには時間がかかります。
 なお、民法上の賃貸借期間が50年に延長されたことにより、無意味な規定になったため、改正民法の施行と同時に削除されることになりました。
(農地又は採草放牧地の賃貸借の存続期間)
第十九条  農地又は採草放牧地の賃貸借についての民法第六百四条 (賃貸借の存続期間)の規定の適用については、同条 中「二十年」とあるのは、「五十年」とする。