期間の定めのある農地の賃貸借の更新
『 農地刈る 機械更新
農地 賃貸借 期間 更新 稲から麦まで 』
1年前~6カ月前まで
期間の定めのある農地の更新
賃貸借期間満了の1年~6カ月までの間に更新拒絶の通知をしない場合、同一の条件で更新されます。 (更新拒絶の通知には知事の許可が必要です。) なお、更新後は期間の定めのない契約になります。 (農地又は採草放牧地の賃貸借の更新)
第十七条 農地又は採草放牧地の賃貸借について期間の定めがある場合において、その当事者が、その期間の満了の一年前から六月前まで(賃貸人又はその世帯員等の死亡又は第二条第二項に掲げる事由によりその土地について耕作、採草又は家畜の放牧をすることができないため、一時賃貸をしたことが明らかな場合は、その期間の満了の六月前から一月前まで)の間に、相手方に対して更新をしない旨の通知をしないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものとみなす。 |
|