【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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賃貸借の存続期間

民法(債権法) 
​重要度
 ★★【R2改正】
次を見る
『 借りたけど長いばかりで
  賃貸借   最長期間
 コレジャナイ
  50年以内
 リメイクしたけど コレジャナイ感・・』
  更新されても     50年以内
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賃貸借の最長期間 
最長 50年( 更新後も最長50年)

 賃貸借契約ができる期間には上限があります。

 借りた物は所詮は他人の物なので価値を高めるために投資をするというインセンティブがなく、また、どんなに効率的な利用方法があっても契約内容に反する利用はできません。

​ そのため、あまりにも長期間の賃貸借は社会全体で見た場合に非効率と考えられ、20年が上限とされていました。
 特に、土地を建物の建築以外の目的で賃貸借する場合には土地の効率的な利用ではないと考えられ、借地借家法も適用されず、賃貸借期間は20年のままでした。

 この点、建物については借地借家法により存続期間の最長限度は撤廃されています。(定期借地権は除く)
 また、強制的に30年以上にされ、正当な事由がなければ契約期間が終了しても法律によって更新されます。
(⇒ 借地権の存続期間 )

 しかし、太陽光発電施設など建物以外でも多額の投資を行い、長期間かけで回収する土地利用も現れ、50年に延長されました。
 産業用太陽光発電施設の場合、固定価格での買取期間は20年間ですが、その後も発電は可能です。
 20年でこれを撤去して更地で地主に返さなければならないとするとまだ発電できる太陽光パネルが産業廃棄物になってしまい、社会全体で大きな無駄になります。




【旧法】
『 借りたけど長いばかりで
  賃貸借   最長期間
 つまんない
  20年以内
 リメイクされても
  更新されても
 つまんないんだよ・・・』
  20年以内
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賃貸借の最長期間 
● 20年以内
● 更新後も20年以内
(賃貸借の存続期間)
第604条 賃貸借の存続期間は、20年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、20年とする。

2 賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から20年を超えることができない。