【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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規制の対象となる取引(主なもの)

国土利用計画法 
​重要度
 ★★
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『 ゆず羊羹 ゆず餅 好  物
 予約完結権譲渡 持分譲渡 交換 代物弁済
たんと 買ってね  』
  譲渡担保 売買  

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規制の対象となる取引(主なもの)
● 予約完結権の譲渡(行使は対象外)
● 持分の譲渡
● 交換
● 代物弁済【ゴロ】 
● 譲渡担保
● 売買
【持分の譲渡】
持分の譲渡を規制の対象にしないと10000㎡の土地の持分9999/10000を買った後、分割請求【ゴロ】して現物分割で9999㎡の土地を規制なしで手に入れるという裏技ができてしまいます。

【代物弁済】
借金の代わりに土地を譲る(代物弁済【ゴロ】)・・・と言えば、なんとなく、「これは仕方ないよな・・・許可不要でいいよな・・・」となりそうですが、それだとこんなことに・・・

売主が買主から1億円を受け取り、借用証書を書き、その後でこう言います。

売主
「そう言えば、土地を持ってるんだけど(都合よく思い出す)、これで借金をチャラにしてもらえないかなあ?」

買主
「しかたないな~(棒)。それでいいよ。(計画通り)」

結局、売買と同じです。
(土地に関する権利の移転等の許可)
第十四条  規制区域に所在する土地について、土地に関する所有権若しくは地上権その他の政令で定める使用及び収益を目的とする権利又はこれらの権利の取得を目的とする権利(以下「土地に関する権利」という。)の移転又は設定(対価を得て行われる移転又は設定に限る。以下同じ。)をする契約(予約を含む。以下「土地売買等の契約」という。)を締結しようとする場合には、当事者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。その許可に係る事項のうち、土地に関する権利の移転若しくは設定の予定対価の額(予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積つた額。以下同じ。)の変更(その額を減額する場合を除く。)をして、又は土地に関する権利の移転若しくは設定後における土地の利用目的の変更をして、当該契約を締結しようとするときも、同様とする。
2  前項の規定は、民事調停法 (昭和二十六年法律第二百二十二号)による調停に基づく場合その他政令で定める場合には、適用しない。
3  第一項の許可を受けないで締結した土地売買等の契約は、その効力を生じない。