【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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代物弁済

民法(債権法) 
​重要度
 ★★
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  代物弁済 不動産 登記 承諾

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代物弁済によって債務が消滅するための要件
● 債権者の承諾
     +
● 引渡(動産の場合)
● 所有権移転登記等(不動産の場合)


代物弁済は代物弁済「契約」(当事者の合意により効力が生じる)であり、その性質は要物契約(意思表示だけでなく、物の引渡が必要な契約)とされています。

A君
「このあいだ借りてた100円(債権)返す代わりにこのシール(代物)やるよ。これで、チャラ(債務消滅)ってことでいい?」

B君
「うん、いいよ。」(債権者の承諾)

A君がB君にシールを渡す(引渡)

・・・これも代物弁済なわけですが、債権者が承諾しなければ効力がありません。でないと、借りたのが10000円でもシール1枚でチャラにされてしまいます。

シール(動産)なら、シールを渡せば(引渡)、債務は消滅します。A君がシールをC君にあげる約束をしていてもシールはB君の物になるからです。(動産の対抗要件は引渡)
しかし、不動産の場合、先に登記をした方がその不動産を手に入れることになります。つまり、登記するまではまだ、代わりの物で弁済したとは言えないからです。​
(代物弁済)
第482条 債務者が、債権者の承諾を得て、その負担した給付に代えて他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する。