相殺の方法及び効力
民法(債権法)
重要度 ★★★ |
『 逆恨み 相手殺すは 常軌逸する 』
効力が遡る 相殺 条件・期限は付けられない
効力が遡る 相殺 条件・期限は付けられない
Victoria_BorodinovaによるPixabayからの画像
相殺の方法及び効力
・相殺はの効力は相殺に適する状態になった時点に遡って効力を及ぼします。 ・相殺に条件や期限は付けられません きれいに消してしまいたい 相殺でお互いの債権をチャラにしてスッキリさせるというルールなのに、ゴチャゴチャと期限や条件が付いているとスッキリしません。 また、債権同士の金利が違っていたら、利子の差額が残ってしまうので、最初から相殺されたことにして、スッキリするようになっています。 (相殺の方法及び効力) 第五百六条 相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付することができない。 2 前項の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずる。 |
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