【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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特別決議

区分所有法 
​
重要度 ★★ 
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『 夜 道 凶   器で
4分の3 共用部分変更 規約
 違反者に    報 復 』
違反者(使用禁止等)法人(設立・解散)復旧 
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特別決議に必要な議決要件
3/4以上の議決権 及び
3/4以上の区分所有者数(頭数)


特別決議が必要となる事項
・共用部分の変更(軽微なものを除く)
・規約の設定・変更・廃止
・義務違反者に対する使用禁止請求・競売請求・引渡請求
・管理組合法人の設立・解散
・大規模滅失の復旧

(共用部分の変更)
第17条 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する。

(規約の設定、変更及び廃止)
第31条 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によつてする。

第6節 管理組合法人
(成立等)
第47条 第3条に規定する団体は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて法人となる。

(解散)
第55条 管理組合法人は、次の事由によつて解散する。
3.集会の決議
2 前項第3号の決議は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数でする。

第7節 義務違反者に対する措置
(使用禁止の請求)
第58条 共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、相当の期間の当該行為に係る区分所有者による専有部分の使用の禁止を請求することができる。
2 前項の決議は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数でする。

(区分所有権の競売の請求)
第59条 共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。

2 第57条第3項の規定は前項の訴えの提起に、前条第2項及び第3項の規定は前項の決議に準用する。

(占有者に対する引渡し請求)
第60条 共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る占有者が占有する専有部分の使用又は収益を目的とする契約の解除及びその専有部分の引渡しを請求することができる。

2 第57条第3項の規定は前項の訴えの提起に、第58条第2項及び第3項の規定は前項の決議に準用する。

(建物の一部が滅失した場合の復旧等)
第61条 建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失したときは、各区分所有者は、滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができる。

5 第1項本文に規定する場合を除いて、建物の一部が滅失したときは、集会において、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができる。