【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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義務違反者に対する措置

区分所有法 
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『 違反車に 停車禁止と 警察が 』
 義務違反者 停止等請求 使用禁止請求 競売請求
画像
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義務違反者に対する措置
・違反行為の停止等請求権
・使用禁止請求権
・競売請求権
そもそもどんな行為が義務違反行為になるのか
義務違反行為となる可能性が高い行為としては以下のようなものがあります​

・規約に違反して民泊営業をし、宿泊者が深夜に騒いだり住人にからむ
・ベランダに物置を増築(ベランダは共用部分であり、非常時の避難経路)
・自動車を勝手に共用の敷地にいつも駐車している
・廊下を物置として常用している(廊下は共用部分であり、非常時の避難経路)
・隣の専有部分を取得して間の壁を撤去して広くする(壁は共用部分で建物強度も低下)
・部屋に大量の爆発物や危険物を保管(爆発や揮発で他の区分所有者にも被害)
・暴力団事務所として利用
・ステレオから大音量で音楽を流したり、奇声を発する
・多額の管理費や修繕積立金を滞納(建物全体のメンテナンスができなくなる)

違反行為の停止等請求権は、他の区分所有者全員または管理組合法人が義務違反者に対して違反行為を止めるように請求する権利です。具体的には「民泊営業を止めろ。」「廊下の私物を撤去しろ。」といった請求です。

 単に請求するだけであれば集会での決議は不要ですが、差し止め訴訟によって違反行為の停止を請求する場合には普通決議(頭数と議決権双方で過半数)が必要です。
( ⇒ 訴訟による義務違反行為停止等請求 )

(区分所有者の権利義務等)
第六条 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
(使用禁止の請求)
第五十八条 前条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、前条第一項に規定する請求によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、相当の期間の当該行為に係る区分所有者による専有部分の使用の禁止を請求することができる。
2 前項の決議は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数でする。
3 第一項の決議をするには、あらかじめ、当該区分所有者に対し、弁明する機会を与えなければならない。
4 前条第三項の規定は、第一項の訴えの提起に準用する。

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(区分所有権の競売の請求)
第五十九条 第五十七条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。
2 第五十七条第三項の規定は前項の訴えの提起に、前条第二項及び第三項の規定は前項の決議に準用する。
3 第一項の規定による判決に基づく競売の申立ては、その判決が確定した日から六月を経過したときは、することができない。
4 前項の競売においては、競売を申し立てられた区分所有者又はその者の計算において買い受けようとする者は、買受けの申出をすることができない。


(共同の利益に反する行為の停止等の請求)
第五十七条 区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。
2 前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。
3 管理者又は集会において指定された区分所有者は、集会の決議により、第一項の他の区分所有者の全員のために、前項に規定する訴訟を提起することができる。
4 前三項の規定は、占有者が第六条第三項において準用する同条第一項に規定する行為をした場合及びその行為をするおそれがある場合に準用する。