【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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訴訟による義務違反行為停止等請求

区分所有法 ​重要度 ★
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『 違反者に「バカは止めて!」と訴える 』
 義務違反者   過半数 停止等請求   訴訟による 
画像
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訴訟による義務違反行為停止等請求
義務違反者に対して
差し止め請求訴訟により行為の停止等請求をする場合
過半数の決議が必要(区分所有者及び議決権)
マンションの住人の一人が規約に違反して民泊経営をしたり、ベランダに勝手に増築をしてしまうなど、マンションの住人のみんなの利益に反する義務違反行為を行う場合、他の区分所有者や管理組合法人は止めるように請求することができます。

 しかし、普通にこの住人に止めるように言っても無視される場合もあり、かと言ってこの住人のベランダに踏み込んで増築部分を力ずくで撤去したりするわけにはいきません。

 そこで訴訟によって強制的に義務違反行為を停止させることになります。

 この訴訟によって停止請求をする場合には区分所有者と議決権(区分所有者の頭数の過半数と所有床面積の過半数)で各過半数の賛成が必要です。

(※この決議に限らず、区分所有建物の管理組合集会の決議は区分所有者と議決権の双方が決議の要件になります。 ⇒ 集会の議決要件 )

 なお、違反行為の停止に留まらず、違反者による部屋の利用自体を禁止したり、更には
強制的に売却してしまうというような超強硬な手段による場合には、決議要件は区分所有者及び議決権の3/4以上が必要です。​​(必ず訴訟によります。)
(区分所有者の権利義務等)
第六条 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
(共同の利益に反する行為の停止等の請求)
第五十七条 区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。
2 前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。
3 管理者又は集会において指定された区分所有者は、集会の決議により、第一項の他の区分所有者の全員のために、前項に規定する訴訟を提起することができる。
4 前三項の規定は、占有者が第六条第三項において準用する同条第一項に規定する行為をした場合及びその行為をするおそれがある場合に準用する。