【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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法定更新後の借家権の期間

借地借家法 
​重要度
 ★★
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『 シャカシャカ音
  借家権
 放っておいたらエンドレス 』
  法定更新     期限なし  

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 期間のない借家権の賃貸人からの解約申入れ法定更新後の借家権 ⇒ 期間の定めのない借家権

 借家契約が法定更新によって更新された場合には期限の定めのない借家契約になります。(期間以外の契約内容については更新前と同じです。)

 法定更新後は期限という概念がなくなるので、更新が発生しなくなり、シームレスに契約が続いていくことになります。


 期間の定めのない借家契約になっても、大家から解約の申入れをする場合には、申入れから6カ月が経過しなければ借家契約は終了しません。
( ⇒ 期間のない借家権の賃貸人からの解約申入れ )


 これに対して、借地権が法定更新された場合には期間の定めのない借地権とはならず、最初の更新は20年、2回目以降の更新は10年となります。

 借家であれば転居先探しや引越しが必要とはいえ、6カ月あれば余裕をもって対応できます。

 しかし、借地権の場合には借地上に賃借人の建物があります。6カ月後には建物を取り壊して土地を明け渡さなければならない可能性があるとなると、費用を掛けて建物のメンテナンスをするのは経済的にリスキーです。

 この結果、建物の十分なメンテナンスがされず、ガムテープやビニールシートで応急措置をした建物が増え、借地人が快適な生活を送れなくなります。

 また、社会全体としてもきちんとメンテナンスすればまだまだ利用できる建物が失われていく結果となります。

 そこで、借地権については20年~10年というまとまった期間が確保されるようになっていると考えられます。
( ⇒ 借地権の更新後の期間 )
 





 ところで、契約期間が満了しても正当事由をクリア(ほぼ無理ゲー)しなければ更新を拒否できないのだから、もともとエンドレスでどうでもいいのでは?と思われるかもしれません。

​ ですが、合意更新の手続きを忘れて一度でも法定更新してしまうとその後は更新が発生しなくなり、更新料も更新手数料ももらえなくなります。