【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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借家権の法定更新の拒絶

借地借家法 ​重要度 ★★

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『 芍薬も色づく前は芳香なし 』
 借家契約 1年~6月前 法定更新 拒絶
画像
Eric MichelatによるPixabayからの画像
借家権の法定更新の拒絶
借家契約の期間満了の
1年~6カ月前に
更新拒絶の通知をしない場合
自動的に契約が更新されます。

なお、この法定更新で更新された借家契約は期間の定めのない契約となります。

 借家人は借りているアパートや事務所を拠点に生活や事業を営んでいます。また、大家さん(賃貸人)は空室が出た場合には次の賃借人を見つけなければ賃料収入が途絶えてしまいます。従って、ある程度余裕をもって契約を更新しない旨を通知してもらわないと、期間満了時になっていきなり、「出て行って下さい。」「出て行きます。」と言われても困ってしまいます。
(建物賃貸借契約の更新等)
第二十六条 建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。