法定更新とは
|
|
『 放っておいたら更新される 』
法定更新
法定更新
Michal JarmolukによるPixabayからの画像
法定更新とは
契約期間満了後、借地権者が土地の使用を継続する場合には自動的に更新されます。 遅滞なく(直ぐに)異議申立すれば止められますが、正当な事由がないと認められません。なお、建物がない場合には法定更新はありません。( ⇒ 借地権更新と建物の有無 ) ケータイどころではない20年縛りの自動更新 付き合いで契約していたクレジットカードを解約したり、携帯電話を他のキャリアーに乗り換えたりしようと思っていたのに、うっかりしていたら更新月を過ぎていて自動更新されてしまっていたという経験はないでしょうか? このように、自動更新というのはそれだけで契約を継続させる強力なツールになります。借地借家法も建物を守るためにできるだけ長く借地契約が続くようにこの自動更新(法定更新)のシステムを採用しています。 しかも、2年縛りどころではなく、20年縛りです(2回目以降は10年)。更に、正当な理由がなければ更新を拒絶できません。(しかも、この正当な理由がかなりの無理ゲーで、ほぼ認められません。) |
|
(借地契約の更新請求等)
第五条 借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、建物がある場合に限り、前条の規定によるもののほか、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、借地権設定者が遅滞なく異議を述べたときは、この限りでない。
2 借地権の存続期間が満了した後、借地権者が土地の使用を継続するときも、建物がある場合に限り、前項と同様とする。
3 転借地権が設定されている場合においては、転借地権者がする土地の使用の継続を借地権者がする土地の使用の継続とみなして、借地権者と借地権設定者との間について前項の規定を適用する。
(借地契約の更新拒絶の要件)
第六条 前条の異議は、借地権設定者及び借地権者(転借地権者を含む。以下この条において同じ。)が土地の使用を必要とする事情のほか、借地に関する従前の経過及び土地の利用状況並びに借地権設定者が土地の明渡しの条件として又は土地の明渡しと引換えに借地権者に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、述べることができない。
第五条 借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、建物がある場合に限り、前条の規定によるもののほか、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、借地権設定者が遅滞なく異議を述べたときは、この限りでない。
2 借地権の存続期間が満了した後、借地権者が土地の使用を継続するときも、建物がある場合に限り、前項と同様とする。
3 転借地権が設定されている場合においては、転借地権者がする土地の使用の継続を借地権者がする土地の使用の継続とみなして、借地権者と借地権設定者との間について前項の規定を適用する。
(借地契約の更新拒絶の要件)
第六条 前条の異議は、借地権設定者及び借地権者(転借地権者を含む。以下この条において同じ。)が土地の使用を必要とする事情のほか、借地に関する従前の経過及び土地の利用状況並びに借地権設定者が土地の明渡しの条件として又は土地の明渡しと引換えに借地権者に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、述べることができない。