【宅建】ごろあわせ さいきょうそうび ⅠⅠ
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借地権更新と建物の有無

借地借家法 
​重要度
 ★★
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『 伊達者(だてもの)の 縫製 断る理由なし 』
 建物があれば 法定更新 請求更新 拒絶 正当事由がないとできない ​
画像
Odilon DakpaketeによるPixabayからの画像
借地権更新と建物の有無
借地上に建物がある場合
法定更新・請求更新が適用され、正当な事由がない限り拒絶できません。 


「土地を貸したら帰ってこない」と言われる理由がこれ​ 
 地主が法定更新または請求更新を拒絶するには正当事由が必要です。しかも、この「正当事由」はよほどのことでなければ認められません。
 借地人が希望すれば地主の意向にかかわらず際限なく借地契約が更新され続けるのが現実です。

全ては建物を守るため
 しかし、本来であれば賃貸借期間が満了すれば借地契約は終了すべきものです。この原則を変更してまで正当事由がなければ地主は借地契約の更新を拒絶できないとした理由は借地人が建物を失うことを防ぐためです。

 従って、守るべき借地人の建物が存在しなければこうした特別ルールを適用すべき理由はありません。

 なお、合意による更新は地主の自由意思による更新なので建物の有無にかかわらず認められます。
【別バージョン】
『 盾あれば 放っておいても セキュリティ更新 』
 建物があれば 法定更新      請求更新 

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(借地契約の更新請求等)
第五条 借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、建物がある場合に限り、前条の規定によるもののほか、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、借地権設定者が遅滞なく異議を述べたときは、この限りでない。
2 借地権の存続期間が満了した後、借地権者が土地の使用を継続するときも、建物がある場合に限り、前項と同様とする。
3 転借地権が設定されている場合においては、転借地権者がする土地の使用の継続を借地権者がする土地の使用の継続とみなして、借地権者と借地権設定者との間について前項の規定を適用する。

​(借地契約の更新拒絶の要件)
第六条 前条の異議は、借地権設定者及び借地権者(転借地権者を含む。以下この条において同じ。)が土地の使用を必要とする事情のほか、借地に関する従前の経過及び土地の利用状況並びに借地権設定者が土地の明渡しの条件として又は土地の明渡しと引換えに借地権者に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、述べることができない。